理事長の職を理事会で解任できると 最高裁で判決2017年12月22日

2017/12/18、
マンション管理組合の理事長の職を理事会で解任できると
最高裁で判決され、公表されました。

マンション管理組合の理事長は
理事会で解任できるかが争われた裁判で、
最高裁第一小法廷(大谷直人裁判長)は、
「理事会で選ばれた理事長ならば、解任できる」とする
初めての判断を示し、「解任できない」とした一、二審判決を破棄しました。

判決文は、こちら。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/311/087311_hanrei.pdf