専用水道 水道法 ― 2011年10月03日
専用水道、簡易専用水道を規定しているのは水道法です。
水道法では、下記のとおり新築工事のときに、「都道府県知事の確認を受けなければならない(第32条)」となっているので、
都道府県知事からの確認通知書(第33条の5及び6)があるかどうかを確認すればいいでしょう。
専用水道の場合は、
残留塩素を毎日測定することや水道管理技術者を設置することなどが義務付けられています。
参考:「水道法」を抜粋します。
第4章 専用水道
(確認)
第32条
専用水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が第5条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受けなければならない。
(確認の申請)
第33条
前条の確認の申請をするには、申請書に、工事設計書その他厚生労働省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2.水道事務所の所在地
3 専用水道の設置者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 第1項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.1日最大給水量及び1日平均給水量
2.水準の種別及び取水地点
3.水源の水量の概算及び水質試験の結果
4.水道施設の概要
5.水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
6.浄水方法
7.工事の着手及び完了の予定年月日
8.その他厚生労働省令で定める事項
5 都道府県知事は、第1項の申請を受理した場合において、当該工事の設計が第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、申請者にその旨を通知し、適合しないと認めたとき、又は申請書の添附書類によつては適合するかしないかを判断することができないときは、その適合しない点を指摘し、又はその判断することができない理由を附して、申請者にその旨を通知しなければならない。
6 前項の通知は、第1項の申請を受理した日から起算して30日以内に、書面をもつてしなければならない。
水道法では、下記のとおり新築工事のときに、「都道府県知事の確認を受けなければならない(第32条)」となっているので、
都道府県知事からの確認通知書(第33条の5及び6)があるかどうかを確認すればいいでしょう。
専用水道の場合は、
残留塩素を毎日測定することや水道管理技術者を設置することなどが義務付けられています。
参考:「水道法」を抜粋します。
第4章 専用水道
(確認)
第32条
専用水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が第5条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受けなければならない。
(確認の申請)
第33条
前条の確認の申請をするには、申請書に、工事設計書その他厚生労働省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2.水道事務所の所在地
3 専用水道の設置者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 第1項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.1日最大給水量及び1日平均給水量
2.水準の種別及び取水地点
3.水源の水量の概算及び水質試験の結果
4.水道施設の概要
5.水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
6.浄水方法
7.工事の着手及び完了の予定年月日
8.その他厚生労働省令で定める事項
5 都道府県知事は、第1項の申請を受理した場合において、当該工事の設計が第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、申請者にその旨を通知し、適合しないと認めたとき、又は申請書の添附書類によつては適合するかしないかを判断することができないときは、その適合しない点を指摘し、又はその判断することができない理由を附して、申請者にその旨を通知しなければならない。
6 前項の通知は、第1項の申請を受理した日から起算して30日以内に、書面をもつてしなければならない。
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